初心者の方でも簡単に始められる節税方法をわかりやすく解説します。
細かい話はまた別の記事になるので、この記事ではこういう制度があるという事を知っていただければと思います。
各項目に出てくる[控除]という言葉が分からない、ちょっと自信がないという方は先に下記リンクからお進みいただき[控除]について理解しておいて下さい。
1.初心者でもはじめやすい社会保険料を節税!!

社会保険料と一括りにいっても実はいくつかの税金に分かれているのはご存じですか?
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 所得税
- 住民税
- 介護保険料
- 雇用保険
一般的には全部をまとめて社会保険料と認識されている方が多いと思います。
それぞれの税金に関しての説明は今回は分かりやすくするためにあえて省かせていただきますが、今回の方法は初心者の方でもとても簡単に上記6個を節税出来る方法です。
ズバリ4月・5月・6月のお給料を減らす事!!それだけです。
なんで4月・5月・6月のお給料なのか?
実は毎月のお給料で社会保険料が決まるわけではなく、この3ヶ月の支給額をベースに社会保険料を算出しているからなのです。
注意が必要なのは住民税は前年年間所得が関係している為、効果が出るのは翌年になります。
ではどうやって減らすのか?
まず一つ目は残業時間の調整をする。
これは職種やその方の職場環境によっても変わってきますね。
もう一つは通勤費(定期代)等を抑える。
[1駅位なら歩いてみる・3ヶ月定期にしてみる]など工夫して通勤費を浮かせましょう!!
意外と通勤費が収入にあたると認識されている方が少ないので覚えておいて損はないです。
「どちらも出来ないよ」という方の為の方法が次の項目になります。
2.確定拠出年金でお金を貯めながら節税!!

みなさん[iDeco-イデコ-]という言葉を聞いた事がありますか?
この[iDeco]ですが[個人型確定拠出年金]と呼ばれるものです。
分かりすく説明すると、節税をしながら老後に備えてお金を蓄える事ができる制度です。
拠出というくらいなのでお金の出どころは当然みなさんのお財布になります。
支払ったお金は元本保証の預貯金タイプで行うか、投資信託商品に預け運用するかを選択して運用します。
メリットデメリットは下記の通りです。
iDecoのメリット
- 支払ったお金が全額所得控除になる。
- 投資信託商品を選んだ場合、運用益は全額非課税。
- 受取時に非課税枠内なら貯めたお金をそのままもらえる。
iDecoのデメリット
- 原則60歳まで引出しできない。
- 最低掛金が5,000円/月かかる(1,000円単位で増額可・上限は会社員は2.3万円)
まずメリットの[1]ですが、支払ったお金を全額所得控除に入れられます。(税率を掛ける前のベース金額から控除出来る。)
節税効果の出る掛金は下記のサイトからみなさんがお住いの地域を選択し、ご自身のお給料と照らし合わせて計算してみて下さい。
出典-全国健康保険協会-協会けんぽ-HP(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou4gatukara/ )
例えば東京エリアで考えた場合、お給料が30万円で定期代が1万だったとすると上の表の青い丸印の22等級にあたります。
そこから1つ等級を下げて21等級にするには2.1万円4~6月のタイミングで払えばいいという事になります。
1つ等級が下がるとどれくらい節税になるかというとこうなります。
- 22等級-健康保険料14,850円/月、厚生年金保険料27,450円/月
- 21等級-健康保険料13,860円/月、厚生年金保険料25,620円/月
- 保険料差-健康保険料 -990円/月、厚生年金保険料-1,830円/月
健康保険と厚生年金保検だけで年間33,840円安くなります!!
さらに介護保険料等も安くなるため、更に節税になります。
それにしっかりと掛金は貯められるわけですから、日ごろから貯金をされてる方はこちらを利用された方がお得ですよね?
続いてメリット[2]ですが、投資信託商品にお金を入れた場合、運用して利益が出たらその利益は非課税になるというものですが、投資をされてない方はピンとこないと思いますが、投資商品はもし利益が出ていたら清算のタイミングで約20%の税金が引かれます。
ですから10万円の利益が出ていたら2万円引かれるという事になります。
投資商品の非課税というのはとてもすごい事です。
注意が必要ですが、投資商品の為必ず利益が出るとは限りません。
もしかしたら入れたお金が減ってしまう可能性があるので、投資商品を選ぶ際は慎重に選びましょう。
最後にメリット[3]です。
10年以上加入された方は60歳を過ぎたら貯めた掛金を引出し出来ます。
その際に一括で受取るか分割で受取るかを選べるのですが、この受取方法により非課税で受け取ることが出来ます。
「えっ!?受け取る時に税金がかかるの??」と思われた方いると思われます。
これは[退職所得]にあたるからです。
要は収入と考えられてしまうからなのです。
しかし必ず税金が引かれる分けではなく退職所得控除というものが適用になります。
退職所得控除は少し細かい話なのでまた別の記事でご説明します。
先に確認したい方は下記サイトから確認ください。
3.特産品をもらってお得に節税!ふるさと納税!!

最近、年末近くなると毎年CM等見かけるのでご存じの方も多いと思います。
ふるさと納税というのは簡単にまとめると特産品もらって所得税と住民税を安く出来る制度です。
どういう事かというとふるさと納税は寄附金控除と呼ばれるもので2,000円は自己負担となりますが、それを超えて払った分は確定申告をすると戻ってくるのです。
最初に所得税から控除を行い、引ききれなかった場合は次年度の住民税から引くようになります。
ただし寄附金額をよく考えて申込しないと、控除できる金額を上回ってしまい、もったいない事にもなる場合もあるので各社サイトを参考に自分に1番効果的な金額を割り出して下さい。
注意として住宅ローン控除を使っている方はどのサイトでも適正な金額のシュミレーションが出来ません。
税理士に確認しても無理でした。
リスクがなくてお得になるふるさと納税はおすすめの節税です。
4.10万円以上でなくても出来る!医療費控除で節税!!

医療費控除はその年に通院・入院・お薬代等で年額10万円を超えた分を控除できる制度です。
- 年間にかかった医療費-保険金-10万円=医療費控除
- 医療費控除の上限は200万円
保険金とはこの場合、生命・医療保険や共済金、国から支給される出産育児一時金等、控除申請対象医療費の中ですでにもらっているお金をの事をいいます。
病院での治療は基本的には医療費にあたりますが、下記のものも医療費に入れられます。
- 市販の風邪薬
- 歯の矯正・インプラント施工
- 特別の事情がある公共交通費(これは個人レベルで違うため税務署へ相談必要)
- 介護保険制度下での一定のサービスの自己負担分
今まで何となく支払っていた方はこれを機にレシートや明細をチェックして医療費控除の申請が出来るか計算してみるのがいいでしょう。
また医療費控除とは少し違いますが、セルフメディケーション税制というものも平成29年から導入されています。
これは今まで医師により処方される医療用医薬品から、ドラッグストアでも購入出来るように転用したもの(スイッチOTC医薬品)を対象に、自己負担12,000円を超えた分は申請する事で控除が受けられるようになりました。
こちらは10万円を超えていなくても申請出来ます。
ただし上限額が8.8万円ですのでご注意下さい。詳しくは下記サイトでご確認ください。
当ブログへお越しいただいた方へ最初にお読みいただきたい記事が下記になります。
お金について少し一緒勉強してみませんか?